相続贈与

相続税には専門家の知識が必要です。

相続税は申告後に税務調査の対象となることがあります。
法人税・所得税を申告した場合それぞれ4%・1%の割合で税務調査が行われます。
それに対し、相続税の申告では30%が税務調査の対象とあり他の税金の申告に比べて圧倒的に多くなっています。

その上、税務調査のやり方は、徹底的で税務調査での申告漏れの発見は、約8割にのぼります。
それだけ相続税の申告は、申告も申告後も時間がかかり、手続きも煩雑な税金と言えます。
また、税務調査ってどう対応すればいいのかという問題も生じます。
「相続」によってある日突然始まり、申告をしなければならない相続税は、相続に特化した税理士に依頼することをお奨めします。

相続税申告のサポート

相続税の申告は、誰に任せても同じだと思っていませんか?

相続税の納税額は、申告書を作成する税理士によって大きく異なることがあります。また、今回の遺産分割、相続税の申告の仕方によって今後の生活の資金計画が大幅に変わってくることもあります。
これは、相続を専門としない税理士にとって相続税の申告は数年に1度あるかないかの仕事であるためです。(国税庁の発表では、平成22年度の申告件数は、約50,000件、それに対し全国に税理士は約73,000人。)

直面している申告の相続税の計算はもちろんのこと、次の相続対策、遺産分割、高額になりがちな納税計画、今後の生活資金計画、税務調査対策など、相続税の申告は、幅広いネットワークと豊富な実績(ノウハウ)を持つ税理士に任せる必要があります。

サービス内容

1.お問い合わせ

● ご相談、お見積

「うちは、相続税がかかるの?」「保険金を受け取ったけど?」等どんなことでもお気軽にお電話ください。

フリーダイヤル:042-512-7734

または、下記コンタクトフォームからご記入下さい。

お電話またはメールでご予約いただく、ご相談(面談)を承ります。

初回のご相談(面談)は無料です。
所要時間は1時間から1時間半程度です。相続税の申告が必要となりました場合、お見積、ご契約、アフターフォローまでの流れをご案内いたします。

● ご契約

税理士法人YFPクレアのサービス内容と料金お見積をご納得いただけましたら、ご契約となります。初回の無料のご相談をしたからと言って、強引に契約をすることはございませんので、ご安心ください。

● 情報の収集

相続税申告のためには、被相続人(亡くなられた方)や相続人の戸籍謄本、不動産の登記簿謄本、銀行の残高証明などさまざさま書類が必要となります。また、必要に応じて役所や金融機関などへ税理士法人YFPクレアが問い合わせする際に必要な委任状を相続人の皆様からいただきます。

2.相続開始4ヶ月〜6ヶ月

● 財産及び相続税の試算報告

集まりました書類をもとに財産のそれぞれの評価額を算定いたします。

評価の算定にあたって土地については、それぞれ状況が違うため、詳細に現地調査(地形、利用状況、権利関係、隣接する道路の状況など)をしていきます。その調査をもとに評価の方法を検討していきます。その他の財産についても状況を確認しながら一つ一つ評価額を算定していきます。

財産の算定が終わりましたら、財産の評価額とそれに伴う相続税額が一覧できる報告書を作成し、相続人の皆様にご報告いたします。相続税の額をもとに、納税の方法を検討し、必要となれば延納(相続税の分割払い)、物納(相続税を遺産で納付)の準備や手続きをはじめます。

● 遺産分割協議書の作成

相続人の皆様の遺産分割の協議(誰がどの遺産を取得するかの話し合い)が行なわれる時期です。その話し合いに基づいて遺産分割協議書を作成します。

3.相続開始7ヶ月〜9ヶ月

● 相続税申告書の作成、提出

相続税申告書の作成および提出は、税理士法人YFPクレアが行います。申告書には相続人の皆様の署名押印が必要となります。

4.相続開始10ヶ月

● 相続税の納税

相続税の納付書を税理士法人YFPクレアが作成し、相続人の皆様にお渡します。その納付書をお近くの銀行、郵便局にご持参いただき納付をお願いしております。納付の期限は、申告書の提出期限と同じ、相続開始後(お亡くなりになった日後)10ヶ月以内です。

5.随時

● 遺産の名義変更

遺産分割協議書を基に遺産の名義変更の手続きが行えるようになります。

相続の名義変更手続きは、各金融機関の窓口や役所の窓口などへ遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明などの書類を提出し手続きを行います。相続の名義変更手続きは必要な書類も多く大変手間もかかります。税理士法人YFPクレアでは、そんな煩わしい手続きを全面的にサポートする名義変更サービスも承っておりますのでご安心ください。

6.相続の申告後6か月(1年)後〜

● 税務調査の対応

相続税の申告後、税務調査(税務署または国税局の調査)が行われることがあります。
その場合には、税務調査に経験豊富なスタッフが同席し、対応させていただきますのでご安心ください。

料金

上記1~6のサポート込の料金です。

単位:円(消費税込)

財産の総額標準報酬額標準報酬 金融資産等のみコース*
4,000万円以下              440,000                  220,000
1億円以下              770,000                  440,000
2億円以下            1,320,000                  660,000
3億円以下            1,650,000                1,650,000
4億円以下            2,200,000                2,200,000
5億円以下            2,750,000                2,750,000
10億円以下             3,850,000                3,850,000
10億円超個別にお見積もり致します。
財産の総額標準報酬額標準報酬 金融資産等のみコース*
4,000万円以下              440,000                  220,000
1億円以下              770,000                  440,000
2億円以下            1,320,000                  660,000
3億円以下            1,650,000                1,650,000
4億円以下            2,200,000                2,200,000
5億円以下            2,750,000                2,750,000
10億円以下             3,850,000                3,850,000
10億円超個別にお見積もり致します。
※横にスクロール出来ます

 
※財産額は各種特例の適用前の金額
※相続人2名、財産は土地2画地と預貯金を想定
※土地が多い、金融資産、保険、非上場株等等、評価・作業が複雑なものは別途料金がかかる場合がございます。
非上場株については、165,000円加算致します。
※延納、物納、納税猶予の届出などは、別途料金がかかります。
  納税猶予については、165,000万円加算
※遺産分割協議書作成(各金融機関分を含む)は別途55,000円~110,000円かかります。
※税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面は別途110,000円かかります。
※ご依頼日が申告期限より3ケ月以内の場合、原則期限後申告が前提となります。
 どうしても期限内の場合は通常料金に50%相当額を加算致します。
※上記料金表は、既に値引き考慮済になっていますので、更なる値引きはございません。


【金融資産等のみコース】
*弊所所定チェックリスト(別紙)に該当する場合にのみ選択適用可能です。

【その他財産診断コース】
・簡単な財産診断コース 
・詳細な財産診断コース
 相続税申告本契約頂く場合にのみお受けいたします。

 上記財産診断コースは、実際に相続発生後、申告契約を頂きました場合に上記相続税申告 報酬から
控除致します。