消費税について知ろう!越境ビジネス(CrossBorder)の消費税還付は必須!!

こんにちは!

今回は消費税還付について解説していきます。

1.消費税の簡単な解説

消費税とは、国内において商品の販売やサービスの提供に対して課される税金です。

消費税は法人も個人も課されています。日常生活でもみなさんあまり意識はしていませんが支払っていますね。

そして消費税の定義の

「国内」

がキーワードになります。あとで再度出てきますので覚えておきましょう。

消費税の支払を説明します。

下記が計算式となっております。

飲食店を例にしましょう

1000万円×10%=100万円、500万円×10%=50万円が消費税の対象になります。

この飲食店は差額50万円を納付することになります。

こちらが消費税(本則課税)簡単な仕組みになります。

詳しく解説すると消費税は簡易課税、本則課税や免税事業者など様々に分かれており、さらに2023年10月1日から始まったインボイス制度も消費税の内容です。また後程それぞれ解説しますので今回は省略させていただきます。

2.還付になる仕組み

では先に挙げた例が反対の場合はどうでしょう。

売上500万円  仕入1000万円

この場合は消費税が50万分還付になります。

会社の業績は考慮せずに消費税の観点だけだと50万円が手元にはいります。(戻ってくるという言い方が正しいですかね)

消費税が還付となる具体的なケースは以下が挙げられます。

  1. 多額の設備投資を行った場合
  2. 売上が落ち込み、仕入が増加した場合
  3. 意図的な消費税還付スキーム
  4. 輸出事業者

創業時、新規部門の設立に伴うビルや設備投資は多額の資金が動きますので「支払に含まれる消費税」の方が多くなるので還付されることが多くなります。

還付を意図的に狙ったスキームが昔はあったようです。「自販機スキーム」「マンション取得還付スキーム」など現在は税制改正で封じられた還付手法があったようです。

3.越境ビジネスにおいて消費税の還付は必ず意識しましょう。

輸出をビジネスとして行うのならば「消費税還付」の手続きは見落とさないようにしましょう。

消費税の課税対象は「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に課税」とされています。いいかえれば「国内で消費されるものを対象として課税」。すなわち「国外で消費される」輸出商品に対しては消費税は対象外です。

輸出業者を例にすると

従来なら消費税は50万円の支払いになります。

しかし輸出業の売上をすべて国外販売と仮定すると売上に消費税は一切発生しません。

1000万円×0%=0万円、500万円×10%=50万円が消費税の対象になります。

△50万円分発生しますのでこれが「消費税の還付」です。

すこし腑に落ちないような気もしますが海外も似た仕組みになっており正規の制度です。国際的公平性にも消費税は自然の仕組みといえます。

輸出は有利に見えるが為替リスク、海外市場の開拓や回収リスクなど抱える分メリットもあるということは考慮しましょう。

還付手続きには事前申請、審査、還付申告書の提出や証明書類など必要で今すぐとはいきませんので計画的に行いましょう!

消費税の英語対応も可能ですので悩みがあれば是非ご連絡ください。 立川駅から徒歩10分の場所に事務所があり税務等のご相談がありましたら税理士の先生が担当しますので気軽にご連絡をください!

ではまた次回お会いしましょう!!!